FAQ ~よくある質問集~ 子育て・健康・福祉
障がい者福祉
- 質問
- 障がい者の有料道路割引の手続きは、どうしたらいいですか。
- 回答
有料道路通行料金には、障がい者割引の制度があり、事前に車両の登録が必要です。
対象者
- 障がいのある方本人が運転する場合:身体障がい者手帳の交付を受けている方
- 介護者が運転する場合:第1種の身体障がい者または療育手帳Aを所持している方
対象車両
- 本人が運転する場合:本人または同一生計者が所有する自動車
- 介護者が運転する場合:本人または生計同一者もしくは日常的に介護している方が所有する自動車
- ただし、割賦購入(ローン)や長期リース(レンタカー除く)の場合、車検証上の使用者がいずれかに該当すれば、所有者がローン会社やリース会社でも対象となる。
- ともに障害のある方1人につき1台のみ。
対象車種
- 自家用車。ただし、乗用車以外(貨物車両、特種用途自動車)は車両の構造や機能に一部条件あり。
割引率:約50パーセント(10円単位の端数調整あり)
有効期間:約2年(申請後2回目の誕生日まで。更新の手続きが必要です) - 手帳への登録手続きと証明印
申請に必要な書類
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 本人運転の場合、運転免許証
- 車検証
申請窓口
- 本庁舎社会福祉課窓口
- 各庁舎地域振興課
割引方法
身体障がい者手帳または療育手帳に割引対象者である旨の証明をしますので、有料道路を通行するときに、料金所で手帳の証明のあるページを提示してください。ETCをご利用の場合には
有料道路通行料金の障がい者割引制度の対象者であれば、事前の登録によりETCを利用して専用レーンを通過した場合にも割引が適用されます。ただしETCカードの名義が障がいのある方本人の場合(対象障がい者が児童の場合は、親権者名義でも可)に限ります。事前にETC車載器の購入とセットアップ、ETCカードの作成を行ってから、申請してください。申請に必要な書類
- 身体障がい者手帳または療育手帳
- 本人運転の場合、運転免許証
- 車検証
- 本人名義のETCカード
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
問い合わせ先
- 2016年2月16日
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