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子育て・健康・福祉

FAQ ~よくある質問集~ 子育て・健康・福祉

障がい者福祉

質問
障がい児福祉手当とは、どのような手当ですか
回答
  1. 対象者 在宅の重度の障がいがある児童(20歳未満)です。(障がいの程度に関しては、障がい福祉係にお問い合わせください。)また、この手当には、ご本人と扶養義務者の所得制限があり、所得金額によっては、支給されない場合があります。所得の確認は、毎年8月頃行っています。
  2. 手当額(平成27年4月1日改定)月14,480円です。2、5、8、11月に支払われます。
  3. 施設に入所したり、障がい年金を受給すると受給資格がなくなります。

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 診断書
  • 手帳のコピー(身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方)

本庁舎社会福祉課または各庁舎地域振興課で申請できます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障がい福祉係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5517

メールでのお問い合わせはこちら
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