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保育園・幼稚園・認定こども園

幼稚園・保育園を利用するための認定について

保育園・幼稚園・認定こども園などを利用する場合は、市から認定(教育・保育給付支給認定)を受ける必要があります。認定を受けるための申請は、入園申し込み手続きの際に提出していただきます。

認定の区分

「1号認定」

  • 3~5歳
    幼稚園などでの幼児教育を希望

 ⇒公立幼稚園、認定こども園

※白河カトリック幼稚園、丘の上幼稚園を利用する場合は認定を受ける必要はありません。

「2号認定」

  • 3~5歳
    保育を必要とする事由に該当し、保育園などでの保育を希望

 ⇒保育園、認定こども園

「3号認定」

  • 0~2歳
    保育を必要とする事由に該当し、保育園などでの保育を希望

 ⇒保育園、認定こども園

注意事項

  1. 転入前の自治体で「認定」を受けている場合も、白河市に転入し、保育園や幼稚園などに入園を希望する場合は、白河市からの「認定」を受ける必要があります。
  2. 「認定」は、教育を受けること又は保育の必要性を認めたものであり、希望する施設への入園を確約するものではありません。
  3. 「3号認定」の子どもが満3歳になった場合、引き続き保育を必要とする事由に該当していれば、誕生日を迎えると同時に「2号認定」へ変更となり、新しい認定証が送付されます。

保育園などでの保育を希望する場合は

次の保育を必要とする事由に該当することが必要です。

(1)保育を必要とする事由

  • 就労
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病や障がい
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動中(最大90日間まで)
  • 就学
  • 育児休業する場合で、既に保育施設を利用している子どもが次年度に小学校への就学を控えているなど、入所児童の環境の変化に留意する必要があること

(2)保育の必要量

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。

「保育標準時間」利用

最長11時間 (フルタイム就労を想定した利用時間)

「保育短時間」利用

最長8時間 (パートタイム就労を想定した利用時間)

保護者の勤務先や勤務時間が変更になった場合は?

 勤務先や勤務時間の変更などにより申請の内容が変更になった場合は、保育必要量(標準時間、短時間)や認定区分(1号・2号)が変更となる場合がありますので、利用している施設またはこども育成課へ必ずお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども育成課 保育係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5525

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