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子育て・健康・福祉

FAQ ~よくある質問集~ 子育て・健康・福祉

国保・年金

質問
60歳になりましたが、年金の手続きはどうしたらよいのですか
回答

国民年金に加入していた方(第1号被保険者と第3号被保険者)は、60歳の誕生日の前日で国民年金から抜けることになりますが、特別な手続きは必要ありません。
60歳になった時点で年金の受給資格を満たしていない方や、保険料の納付期間が40年(480月)に満たない方で受給する年金額を増やしたい方は、65歳になるまでの間、国民年金に任意で加入することができます。

年金の受給について

【国民年金】

国民年金の年金(老齢基礎年金)の受給は65歳からです。
加入していた年金が国民年金のみの方は、65歳の誕生月の約3か月前に日本年金機構から「年金請求書」が届きます。

受給資格を満たしている方は60歳から繰上げて老齢基礎年金を受給することができます。ただし、繰上げの請求を行うと受給できる年金額が減額されますのでご注意ください。

【厚生年金】

過去に厚生年金等に加入したことがあり年金の受給資格を満たしている方は、年金を受けられる受給開始年齢になった時点で「特別支給の老齢厚生年金」の請求手続きを行う必要があります。
詳しくは日本年金機構から届く通知をご確認ください。

「特別支給の老齢厚生年金」は生年月日や性別に応じて受給開始年齢が決められています。

男性 女性 受給開始年齢
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日の生まれ 昭和29年4月2日から昭和33年4月1日の生まれ 60歳
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日の生まれ 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日の生まれ 61歳
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日の生まれ 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日の生まれ 62歳
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日の生まれ 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日の生まれ 63歳
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日の生まれ 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日の生まれ 64歳
昭和36年4月2日以後の生まれ 昭和41年4月2日以後の生まれ 65歳

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 長寿年金係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2162・2163・2164】

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