FAQ ~よくある質問集~ 子育て・健康・福祉
国保・年金
- 質問
- 入院するので後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を交付してほしいのですが
- 回答
医療機関で高額な診療を受けるときに「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、窓口での支払いの上限が、次の表に定められた自己負担限度額までとなります。
住民税非課税世帯の方は、申請により「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を持つことができます。
住民税課税世帯の方は、被保険者証を提示することで自動的に自己負担限度額が適用されます。
認定証の交付を希望する方は、本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課へ申請してください。
申請は代理の方でもおこなうことができますが、被保険者と届出人が別世帯の場合、被保険証は後日郵送になります。自己負担限度額(月額)
世帯区分 外来 (個人単位) 入院+外来 (世帯単位) 現役並み所得者(注1) 44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円)(注2) 一般 12,000円 44,400円 低所得者2(注1) 8,000円 24,600円 低所得者1(注1) 15,000円 入院したときの食事代(月額)
世帯区分 食事代 (1食あたり) 一般(下記以外の方) 260円 低所得者2
(注1)90日までの入院 210円 過去12か月で90日を超える入院
(限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている期間に限る)160円 (注3) 低所得者1 (注1) 100円 (注1)
- 「現役並み所得者」とは、住民税の課税標準額が145万円以上の方、および住民税の課税標準額が145万円以上の被保険者と同じ世帯の方です。
- 「低所得者1」とは、世帯の全員が住民税非課税で、かつそれぞれの公的年金収入が80万円以下の方です。
- 「低所得者2」とは、世帯の全員が住民税非課税で、「低所得者1」に該当しない方です。
(注2)
- 「1%」は入院・外来の全ての医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を80,100円に加えます。
- ( )内の額は、多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合です。
(注3)
- 低所得者2の減額の認定を受けてから入院日数が通算90日を超えたときは、再度「限度額適用・標準負担額減額認定」の申請をしてください。申請日から長期入院該当になります。
- 長期入院(食事代160円)の適用を受けるためには、通算91日目以降すぐに申請が必要です。申請には入院期間が分かる書類(入院証明書または領収書など)が必要になります。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 被保険者本人の印鑑
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)が分かる個人番号カードまたは通知カード
- 届出人の身分証明書
(運転免許証やパスポートなど顔写真付きのもの1点、または介護保険証・年金手帳・預金通帳などのうち2点以上) - 【長期入院該当で再申請する場合】入院証明書または領収書など、通算90日以上となる入院期間の分かる書類
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 長寿年金係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2162・2163・2164】
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年2月25日
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