新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証(事業者関係)
新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証について
経済産業省では、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号及び5号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証に関する詳細は、経済産業省のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証4号関係は、「経済産業省ホームページ(外部リンク)」を確認してください。
セーフティネット保証5号関係は、「経済産業省ホームページ(外部リンク)」を確認してください。
「中小企業庁のホームページ(外部リンク)」でもセーフティネット保証に関する詳細をご確認いただけます。
認定申請をご検討されている方は下記をご確認ください。
また、経済産業省が支援策パンフレットをまとめていますので、経済産業省ホームページ(外部リンク)を確認してください。
※なお、指定期間については、都道府県の調査及び要請を踏まえて、国が期間を延長する可能性があります。最新情報は、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
「金融機関ワンストップ手続き」にご協力を
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の皆さんがセーフティネット保証の認定を受けようとする場合は、手続きを迅速化するため、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
認定を希望する中小企業の皆さんは、まずは、融資の申込みを検討している金融機関、お付き合いのある金融機関などにご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、セーフティネット保証制度を利用する中小企業者が、手続きを効率的かつ迅速に実施し、資金を確保することができるよう、ご協力をお願いします。
セーフティネット保証制度
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るために、一般保証とは別枠で信用保証を行う国の制度です。
対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であり、また法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が白河市内にある方が対象となります。
保証料率
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められています。
保証限度額
一般保証限度額 | |
---|---|
普通保証 | 2億円以内 |
無担保保証 | 8,000万円以内 |
無担保無保証人保証 | 1,250万円以内 |
別枠保証限度額 | |
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普通保証 | 2億円以内 |
無担保保証 | 8,000万円以内 |
無担保無保証人保証 | 1,250万円以内 |
※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。
※無担保無保証人保証の保証限度額は、一般・別枠とも平成30年4月1日貸付実行分から2,000万円。
セーフティネット保証の種類
- 第1号 連鎖倒産防止
- 第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 第3号 突発的災害(事故等)
- 第4号 突発的災害(自然災害等)
- 第5号 業況の悪化している業種(全国的)
- 第6号 取引金融期間の破綻
- 第7号 金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整
- 第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳細については、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、必要書類を市へ提出し、認定を受け、希望の金融機関へ認定書を持参のうえ、保証付き融資を申込むことが必要です。
※金融機関または信用保証協会による審査の結果、融資を実施できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
セーフティネット保証4号 突発的災害(自然災害等)
認定の要件
- 白河市内に事業所を有すること。
- 白河市内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定必要書類
- 認定申請書(1部)
- 最近1ヶ月の売上高等が分かる書類
- 上記期間後の2ヶ月間の売上高等の見込表
- 前年同期(3ヶ月間)の売上高等が分かる書類
- 3ヶ月以内に取得した商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し※法人の場合
- 許認可証又は宣誓書(小規模建設業の場合)の写し
- 委任状
セーフティネット保証5号(イ) 業況の悪化している業種(全国的)
認定の要件
- 白河市内に事業所を有すること。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
認定必要書類
- 認定申請書(1部)
- 最近3ヶ月の売上高等が分かる書類
- 前年同月(3ヶ月間)の売上高等が分かる書類
- 直近の決算書の写し※法人の場合
- 3ヶ月以内に取得した商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し※法人の場合
- 直近の確定申告書の写し※個人の場合
- 許認可証又は宣誓書(小規模建設業の場合)の写し
- 委任状
関連ファイルダウンロード
- 第4号認定申請書①(基本様式)WORD形式/21.19KB
- 第4号認定申請書②(借換資金)WORD形式/21.59KB
- 第4号認定申請書③(借換資金 3ヵ月平均)WORD形式/21.46KB
- 第4号認定申請書④〈借換資金 令和元年12月比較)WORD形式/21.55KB
- 第4号認定申請書⑤(借換資金 令和元年10~12月比較)WORD形式/21.74KB
- 第4号用売上高比較表(様式)WORD形式/17.87KB
- 委任状様式(第4号用)WORD形式/13.96KB
- 第5号認定申請書①(基本様式)EXCEL形式/150.5KB
- 第5号認定申請書②(認定基準緩和様式)EXCEL形式/15.49KB
- 第5号認定申請書③(特段の事情 3ヶ月平均比較)EXCEL形式/15.35KB
- 第5号認定申請書④(特段の事情 令和元年12月比較)EXCEL形式/15.63KB
- 第5号認定申請書⑤(特段の事情 令和元年10-12月比較)EXCEL形式/15.73KB
- 委任状様式(第5号用)WORD形式/13.76KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。
白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140
電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年10月1日
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