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セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。

詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部リンク)または福島県信用保証協会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

対象となる中小企業者

白河市で認定を行うのは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者のうち、次のいずれかを満たす方です。

  • 法人の場合
    登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が白河市内にある方
  • 個人事業主の場合
    事業実体のある事業所の所在地が白河市内にある方

認定事由

各号の要件等は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

第1号  連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

第2号  取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

第3号  突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

第4号  突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

※現在、指定案件はありません(新型コロナウイルス感染症の指定は令和6年6月30日まで)。

認定の要件

  • 白河市内に事業所を有し、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※業歴3か月以上1年1か月未満の場合や事業拡大等により前年比較が適当でない場合は、別様式により申請が可能です。

申請様式

通常様式
創業者等運用緩和様式
  • 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
    様式第4-(2)  [WORD形式/22.26KB]
  • 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合
    様式第4-(3)  [WORD形式/22.2KB]

第5号  業況の悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。

認定の要件

  • 白河市内に事業所を有すること。
  • 指定業種に属する事業を行っており、認定基準を満たしていること。
    ※指定業種リストや詳しい認定基準は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

認定必要書類

  • 認定申請書(1部)
  • 認定基準を満たしていることが分かる書類
  • 直近の決算書の写し※法人の場合
  • 3ヶ月以内に取得した商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し※法人の場合
  • 直近の確定申告書の写し※個人の場合
  • 許認可証又は宣誓書(小規模建設業の場合)の写し
  • 委任状様式(第5号用) [WORD形式/13.76KB]

申請様式

認定基準(イ)売上高要件・創業者要件
通常様式
  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
    様式第5-(イ)-(1)  [WORD形式/22.59KB]
  • 指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合
    様式第5-(イ)-(2)  [WORD形式/22.92KB]
創業者等運用緩和様式
  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
    様式第5-(イ)-(3)  [WORD形式/22.8KB]
  • 指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合
    様式第5-(イ)-(4)  [WORD形式/22.85KB]
認定基準(ロ)原油高要件
  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
    様式第5-(ロ)-(5)  [WORD形式/59.02KB]
  • 指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、指定業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合
    様式第5-(ロ)-(6)  [WORD形式/59.85KB]
認定基準(ハ)利益率要件
  • 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合・営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
    様式第5-(ハ)-(7)  [WORD形式/57.59KB]
  • 指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の月平均売上高営業利益率が認定基準を満たす場合
    様式第5-(ハ)-(8)  [WORD形式/56.68KB]

第6号  取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

第7号  金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。

第8号  金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能なものを支援するための措置。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、必要書類を市へ提出し、認定を受け、希望の金融機関へ認定書を持参のうえ、保証付き融資を申込むことが必要です。
※金融機関または信用保証協会による審査の結果、融資を実施できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請・問い合わせ先

白河市産業部商工課 商工振興係
  • 住所
    〒961-0053  白河市中田140番地
    白河市産業プラザ人材育成センター内
  • 電話
    0248-21-5910(直通)
  • メール
    shoko@city.shirakawa.fukushima.jp

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919

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