空き家・空き店舗バンクとは?

白河市空き家バンク

空き家バンク市では、市内にある空き家の利用を促進し、倒壊等のおそれのある状態等の空き家の発生を抑制するため、「空き家バンク」を設置しております。
空き家を所有する方、空き家を探している方、空き家バンクに登録しませんか?

 

 

 

 

「空き家バンク」とは

市が、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者と空き家の利用を希望する方をマッチングする制度です。また、登録された空き家については、一定の条件で改修費等の補助を受けることができます。
空き家とは、白河市内に一戸建て住宅又は併用住宅を所有し、現に居住していない又は近く居住がなされない個人が所有する住宅及びその敷地をいいます。マンション、アパートなど分譲、貸家の用に供する住宅その他収益目的の物件については登録することができません。

(空き家バンクのイメージ)

キャプチャ

空き家所有者の手続き

1  物件登録申込

空き家所有者が、物件登録申込書(WORD形式/33KB)登録票、位置図及び間取図を市に提出します(必要な様式については、下記の関連書類からダウンロードできます。)。

2  物件調査

宅建業者及び市職員が、所有者立会いのもと現地調査を行います。

3  登録の可否

登録の可否をお知らせします。なお、登録後に登録内容が変更となった場合には、物件登録変更届(WORD形式/30KB)を市に提出します。

4  物件掲載

市のホームページに間取図、概要書等を掲載します。

5  物件見学

利用希望者から市に利用したい物件依頼があった場合には、宅建業者と市職員の立会いのもと物件を見学します。

6  媒介等

宅建業者が契約仲介を行います(市は、交渉及び契約に関与しません。)。

物件の登録ができる方

空き家(収益目的の物件を除きます。)の所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる方。ただし、次のいずれかに該当すると判断したときは、登録することができません。

・公序良俗に反する場合
・集団的に又は日常的に暴力的不法行為を行うおそれがある場合
・賃貸借を希望する契約期間が、1年間未満の場合
・特定空家等として市長が認定した物件である場合
・抵当権を設定している場合(売買契約を希望する場合に限ります。)
・倒壊のおそれがあるなど利用不可能な物件

空き家利用者の手続き

空き家バンクでは、市内の空き家情報を市ホームページで提供するほか、見学の仲介等を行います。なお、空き家バンクに登録された物件を購入し、又は賃借した場合には、一定の条件で空き家の改修費に係る補助を受けることができます。

1  利用登録申込

空き家利用希望者が、利用申込書(WORD形式/32KB)及び希望物件概要書を市に提出します(必要な様式については、下記の関連書類からダウンロードできます。)。

2  登録の可否

登録の可否をお知らせします。なお、登録後に登録内容が変更となった場合には、利用登録変更届(WORD形式/29.5KB)を市に提出します。

3  希望する空家の選択

利用を希望する空き家があった場合に、市へ連絡します。

4  物件見学

利用希望者から利用したい物件があった場合には、宅建業者及び市職員の立会いのもと物件を見学します。

5  契約仲介

宅建業者が契約仲介を行います(市は、交渉及び契約に関与しません)。

利用の登録ができる方

空き家への定住若しくは二地域居住又は公共に資する事業を行うことを希望する方。物件の登録のただし書に該当すると判断したときは、登録することはできません。

空き家バンク登録物件情報

空き家バンク登録物件一覧

※お問い合わせをいただいたときに、希望する物件が交渉中である場合がありますので、ご了承ください。

空き家バンク登録物件に関する助成制度

空き家バンク登録物件関する助成制度について掲載しています。

白河市空家改修等支援事業補助金

空き家バンクQ&A

空き家バンクに関するよくある質問を掲載しています。

空き家バンクQ&A

空き家バンクに登録している物件に付属した農地の取得について

空き家バンクに登録されている空き家に付属した農地を取得する場合に限り、1平方メートル以上から可能になりました。詳しくは、こちらをご覧ください。

全国版空き家バンク

国土交通省は、全国の空き家・空地の情報を一括で検索できるよう、「全国版空き家バンク」の運用を株式会社LIFULL、アットホーム株式会社へ委託し、日本中から簡単に空き家情報を検索できるようになりました。

LIFULL HOME'S 全国版空き家バンク(外部リンク)

アットホーム 全国版空き家バンク(外部リンク)

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 移住定住推進係です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線:2330・2331・2332】 ファックス番号:0248-27-2577

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせ

お問い合わせ窓口

資料やご相談についてなど、下記のボタンより、
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせメールフォーム 電話で相談する
スマートフォン用ページで見る