離婚届及び父母の離婚後の子の養育に関するルール
届出の概要
届出期間
協議離婚
届出により効力を生ずる
裁判上の離婚(調停・審判・和解・認諾・判決)の場合
確定の日を含めて10日以内
届出先
- 夫妻の本籍地の区市役所・町村役場
- 夫または妻の所在地の区市役所・町村役場
届出人
協議離婚の場合
夫及び妻
さらに、届書右側の証人欄に、証人(成年2名)の署名が必要です。
裁判上の離婚の場合
調停などの申立人
裁判確定から10日を経過したときは、相手方から届出をすることもできます。
届出に必要なもの
届出用紙
離婚届の用紙は、どこの市区町村のものをお使いいただいても構いません。
その他お持ちいただくもの
協議離婚の場合
窓口にお越しいただく方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など
詳しくは、下記「法改正に伴う本人確認の実施」をご覧ください。
令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となっております。
裁判上の離婚の場合
- 調停離婚 調停調書の謄本
- 審判離婚 審判書の謄本、確定証明書
- 和解離婚 和解調書の謄本
- 認諾離婚 認諾調書の謄本
- 判決離婚 判決書の謄本、確定証明書
令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となっております。
戸籍法77条の2の届(離婚後も婚姻中の氏を使いたいとき)
婚姻したときに氏(苗字)が変わった方は、離婚により原則として婚姻前の氏に戻ることになります。
離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出する必要があります。
なお、外国籍の方と離婚する方や、婚姻前の氏と離婚後の氏が同じ方など、届出ができない場合があります。
届出期間
離婚の成立日から3か月以内
届出先
- 本籍地の区市役所・町村役場
- 所在地の区市役所・町村役場
届出人
婚姻したときに氏が変わった方
子の養育費の分担・面会交流
民法第766条には、協議上の離婚をするときは子の監護について必要な事項を定め、これに当たっては子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されています。
子の利益の観点からは、離婚後も、離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流や相当額の養育費の支払いなど、離婚届出前に取決めをしておくことが重要とされています。
詳細は、法務省民事局の「子どもに関する事項(子育ての計画)」や「「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について」などでご確認ください。
離婚後の共同親権等について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立し、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚のほか、様々な問題に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の法改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。併せて、令和8年4月1日以降の離婚届の様式が下記のとおり変更となっておりますので、ご留意ください。

詳しくは、本市こども支援課のホームページ「離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について」及び法務省ホームページをご覧ください。
ご注意
- 協議離婚の場合で、夫妻に未成年の子がいる場合は、子の親権者も離婚届によって定めることになります。また、子を父(母)の戸籍から離婚後の母(父)の戸籍に移したい方は、「入籍届」の手続きが必要です。※事前に家庭裁判所へ「子の氏の変更の申立」を行い許可(審判)を得る必要があります。
- 外国籍の方と離婚する場合は、必要となる書類が異なりますので、お問い合わせください。
- 日本国籍の方が、海外で離婚した場合も報告する必要があります。手続きの詳細はお問い合わせください。
- 離婚届以外の手続き(マイナンバー氏名変更、届出と同日の転入・転出など)がある場合は、お早めにお越しください。
関連リンク
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5513 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年3月3日
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