令和8年度を始期とする白河市過疎地域持続的発展計画を策定しました
過疎地域持続的発展市町村計画とは
過疎地域に指定された市町村は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、市町村議会の議決を経て、地域の持続的発展の基本方針に関する事項、地域の持続的発展に関する目標等について定める「過疎地域持続的発展市町村計画」を策定することができます。
本計画を策定した市町村では、特別に発行が認められる地方債「過疎対策事業債」の発行が可能になる等、過疎地域における総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な措置を受けることができます。
白河市過疎地域持続的発展計画とは
本市では、令和4年4月1日に表郷地域と大信地域が過疎地域の指定を受けて策定した「白河市過疎地域持続的発展計画」が、令和7年度で終期を迎えるため、新たに令和8年度を始期とする同計画を策定いたしました。今後も、過疎地域からの脱却を目指し、持続可能な地域社会の形成に向けて各種対策を推進していきます。
計画期間
令和8年度から令和12年度までの5年間
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画政策課です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5500 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年4月1日
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