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差押財産(土地)の公売

現地公売

公告番号 物件概要 公売方法 見積価額 公売保証金 入札日時
白河市公告第54号 土地 2筆 入札 1,050,000円 105,000円

令和8年8月21日

10時00分から
11時00分まで

所在 白河市新蔵町

地番 40番2

地目 宅地

地積 99.25m2

所在 白河市新蔵町

地番 44番6

地目 宅地

地積 4.69m2

 

新蔵町40番地2 新蔵町40番地2_位置図 公図

 

公売に参加される方へ

公売とは

 「公売」は、差し押さえた財産を入札などによって売却する制度です。

 公売保証金を納付すると、原則としてどなたでも参加することができます。

 公売には、「入札」と「競り売り(せりうり)」がありますが、今回は「入札」による公売となります。

 入札は、公売財産を買い受けようとする者が、入札価額などを記載した入札書を提出して、見積価額以上で入札した者のうち、

最高の価額で入札した者を最高価申込者とし、その者に対し売却決定を行い、その者を買受人として定める方法です。

現地公売について

【重要】

 公売に参加される前に、必ず「公売のしおり」をご確認ください。

 ※「公売のしおり」は、このページ下段の「関連ファイルダウンロード」からご覧いただけます。

 

【入札当日必要なもの】

 (以下、「公売のしおり」から抜粋しています。)

公売保証金

参加者の身分に関する証明(運転免許証等)
※代理人が入札手続きを行う場合は、代理人のものになります。

委任状
※代理人が入札手続きを行う場合のみ必要になります。
※法人の場合、代表権限を有しない従業員が入札手続きを行う場合も同じく必要です。

印章
※個人の場合は本人の印章(認印で可)
※法人の場合は代表者の印章
※代理人の場合は代理人の印章(認印で可)

収入印紙(200円)
※営利法人または個人営業者が公売保証金の返還を受ける際に必要です。

・買受適格証明書
 ※公売財産が農地等の場合に必要です。

・共同入札者持分内訳書
※不動産を共同で入札する場合に必要です。

 

【提出書類】
1.委任状

 ※代理人が公売に参加する場合に提出が必要です。

2.共同入札者持分内訳書

 ※不動産公売において、一の不動産を複数の方が共有にする目的で入札する場合に提出が必要です。

3.共有合意書

 ※不動産公売において、落札者が共同入札者であった場合に、所有権移転登記を行う際に提出が必要です。

4.所有権移転登記請求書(不動産)

 ※不動産公売において、落札者に代わり、当市が代理で所有権移転登記を行う際に提出が必要です。

5.公売財産引渡確認書

 ※落札者が公売財産の引渡を受ける際に提出が必要です。

6.暴力団員等に該当しない旨の陳述書等

 ※入札開始までに必ず提出してください。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課 建築係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5532 ファックス番号:0248-24-1854

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