○白河市補助金等交付規則
平成17年11月7日規則第39号
白河市補助金等交付規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 利子補給金
(4) その他金銭的給付で、その交付に対し相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
2 補助金等に係る予算の執行に当たる関係職員は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
(補助金等の交付の基準)
第4条 補助金等は、予算の範囲内において、補助事業者等に対し、その補助事業等の施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(
第1号様式)に次に掲げる書類を添え、市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助事業等の目的及び内容により、前項の添付書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは、補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
3 市長は、第1項の調査により補助金等の交付を不適当と認めるときは、速やかに補助金等の交付を申請した者に対し、その旨を通知するものとする。
(補助金等の交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきこと。
(5) その他市長が補助事業等の性質により定める事項の承認等を受けるべきこと。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するために必要がある場合には、前項に定めるもののほか、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
(決定の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等決定通知書(
第2号様式)により、補助金等の交付の申請をした者に通知する。
(申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付の申請をした者は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、前条の規定による通知を受領した日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助事業等の内容変更等の手続)
第10条 補助事業者等は、第7条第1項各号の承認等を受ける場合は、遅滞なく補助事業等内容変更等承認申請書(
第3号様式)に市長が必要と認めて指示する書類を添え、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を調査し、当該申請が適当であると認めるときは、速やかに承認の決定をし、補助事業等内容変更等承認通知書(
第4号様式)により、当該申請をした者に通知する。
(補助事業等の事前着手の申請等)
第11条 補助事業者等は、やむを得ない事情により補助金等の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは、市長が別に定めるところにより、その承認を受けなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等を遂行することができなくなったとき。
3 第8条の規定は、第1項の取消し又は変更をした場合について準用する。
(補助事業等の遂行)
第13条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告又は調査)
第14条 市長は、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査することができる。
(補助事業等の遂行の指示等)
第15条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第16条 補助事業者等は、当該補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その完了した日から起算して20日以内に、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(
第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指示する補助事業等については、この限りでない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の額の確定等)
第17条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(
第6号様式)により、当該補助事業者等に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の規定により確定した補助金等の額が第6条の規定により決定した額と同額であるときは、前項に定める当該補助事業者等への通知を省略することができる。
(是正のための措置)
第18条 市長は、前条の規定による調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずるものとする。
2 第16条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。
(補助金等の交付)
第19条 補助金等は、第16条の規定により額を確定した後に補助事業者等の請求により交付するものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部について概算払又は前金払をすることができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(
第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第20条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等の他の用途に使用をしたとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 補助事業者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令、条例若しくはこの規則の規定に違反したとき又はこの規則の規定に基づく市長等の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。
3 第8条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。
(補助金等の返還)
第21条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、補助事業者等に対し、補助金等返還命令書(
第8号様式)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例により、その返還を命ずるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第22条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は遅延利息の全部又は一部を納入しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納の額とを相殺することができる。
(理由の提示)
第23条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の指示又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納入した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
2 前項ただし書の場合において、補助事業等の財源の全部又は一部が国又は県が交付する補助金等であるときは、当該財産の処分に係る制限の期間は、当該補助事業等の国又は県の財産の処分に係る制限の期間と同じ期間とする。
(関係書類の整備)
第25条 補助事業者等は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白河市補助金等交付規則(昭和51年白河市規則第11号)、表郷村補助金等の交付等に関する規則(昭和58年表郷村規則第4号)、大信村補助金等の交付等に関する規則(平成7年大信村規則第3号)又は東村補助金等の交付等に関する規則(昭和50年東村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第16条関係)
第6号様式(第17条関係)
第7号様式(第19条関係)
第8号様式(第21条関係)