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定率タクシー実証実験

市では、地域状況を捉えた持続可能で利便性が高い交通手段を検討するとともに、地域の公共交通確保の必要性(需要)を調査することを目的に、下記のとおり対象区間のタクシー運賃を定率助成する「定率タクシー実証実験」を実施します。

事業概要

対象者が自宅から目的地(市街地内)間をタクシーを利用して移動する際にかかる運賃を定率(運賃の2分の1)助成します。

期間

市街地・五箇地区・関辺地区 令和7年8月1日~令和7年10月31日(土日祝含む)
  • 期間中であっても、予算上限に達し次第事業を終了する場合があります。
  • 上記以外の区域については、10月から同様の実証実験を開始する予定です。

利用時間

午前9時から午後9時までに乗車

対象者

下記区域に住民登録があり、次のいずれかに該当する方

市街地・五箇地区・関辺地区
  1. 令和8年3月31日時点で65歳以上の方
  2. 障がい者手帳をお持ちの方

※1,2ともに運転免許証の有無は問いません。

助成額

運賃の2分の1

  • 算定した額に100円未満の端数がある場合は、切り上げた額。
  • 定率タクシーにバス・タクシー移動支援助成券は利用できません。

対象区間

住民登録のある自宅⇔市街地内の目的地

  • 市街地とは、市内のうち小田川地区,大沼地区,五箇地区,関辺地区,白坂地区,旗宿地区,表郷地域,大信地域,東地域を除く区域です。ただし、次の3施設については例外的に市街地として認めます。「新白河駅(西郷村)」「かねこクリニック(西郷村)」「白河厚生総合病院(小田川地区)」。
  • 乗降のいずれかに「自宅」を含まない市街地内の移動はできません。

市街地位置図

ご利用方法

ご利用には事前に利用者登録が必要です。生活防災課窓口(本庁舎1階)で申請するか、またはインターネットによる電子申請を行ってください。

※窓口及びインターネットでの手続きが難しい場合は、生活防災課へご相談ください。

※令和7年度バス・タクシー移動支援助成券を交付済みの方は申請不要です。ご自宅に利用登録証を送付します。

電子申請

申し込みフォームURL:https://logoform.jp/form/D3uQ/1096709

  • 利用登録証がお手元に届き次第利用できます。
  • 乗車の際に「利用登録証」を乗務員に提示してください。
  • 電話でタクシーを呼ぶ際は、「定率タクシー利用の旨」、「利用番号」、「氏名」を伝えてください。
  • 降車時に自己負担分の運賃をお支払いください。

例1:タクシー運賃 2,000円の場合⇒自己負担分1,000円(差額の1,000円分は市が助成)

例2:タクシー運賃 2,500円の場合⇒自己負担分1,200円(差額の1,300円分は市が助成)

ご利用上の注意

  • 運行状況により配車に時間を要す場合がありますので、時間に余裕をもった利用をお願いします。
  • 登録者の同一世帯の方、または登録者同士の場合に限り相乗りができます。
  • 寄り道はできません。また、タクシーを目的地等で待機させることはできません。
  • ジャンボタクシーは利用できません。
  • 介護保険適用外の場合に限り、車いすタクシーも利用可能です。ただし、作業料は別途利用者負担となります。
  • バス・タクシー移動支援助成券を定率タクシーに利用することはできません。ただし、バスや通常のタクシーについては今までどおりお使いいただけます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活防災課 公共交通係です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5511 ファックス番号:0248-27-0775

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