ご近所からの騒音(生活騒音)にお困りの方へ
生活騒音について
生活騒音とは
一般の生活行動に伴って、居住環境(住宅内及び住戸まわり)において発生する騒音を「生活騒音」と言います。
生活騒音は、人の活動や日常生活において発生するもので、音の種類・音の出る時間や場所などはいつも同じではありません。
そのため、、誰もが被害者や加害者にもなる可能性があります。
生活騒音に対しての配慮
音の感じ方は人それぞれで、生活していく上で避けられない音、自分では気にならない音が、他の人にとっては不快な音・うるさい音として受け取られることがありますので、ご近所への配慮が必要となります。
一人ひとりが音の大きさに意識を向け、少しでも生活騒音を発生させないよう工夫・対策をすることが大切です。
生活騒音事例と対策例
| 生活騒音事例 | 工夫・対策例 |
|---|---|
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電気製品機器からの音 |
・深夜早朝の使用は控える ・低騒音(振動)の機種に買い替える ・壁からなるべく離して使用する ・振動マットなどを使用する |
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音響機器からの音 |
・必要最小限の音量で使用する ・イヤホンやヘッドホンなどを使用する ・窓を二重サッシにする ・防音装置を設置する |
|
生活行動に伴う音 |
・大きな声で会話しない(特に夜間は注意) ・室内は静かに歩く ・階段は静かに上り下りする ・小さな子どもがいる家庭はマットなどを敷く |
|
住宅内設備からの音 |
・隣家から離して設置する ・ドアの開閉は静かに行う ・蛇口に消音キャップを取付ける |
|
その他の音 |
・アイドリングストップ ・深夜早朝の作業は控える ・車のドアは静かに閉める |
近隣の生活騒音が気になったら
一般家庭から発生する生活騒音を規制すことは、市民生活に制限を加えることとなるため、法令等による規制の対象となっていません。生活騒音によるトラブルが発生した場合は、原則、当事者間での話し合いにより解決していただくようお願いしております。当事者間による話し合いが困難な場合は、大家、管理会社、管理組合や無料の法律相談へ相談し、第三者を交えることも方法の一つです。
※住民間のトラブルに市が介入することはできません。
解決に向けて
生活騒音に困ったら、まずは直接相手に申し入れをしましょう。
相手は近隣に迷惑をかけていることに気づいていない場合があるからです。
★相手に伝えるとき
・自分自身のこと(氏名や住所等)を明らかにした上で申し入れましょう。
・決して感情的にならず「冷静」に、問題点をわかりやすく伝えましょう。
・相手のかたと一緒にその状況を確認しましょう。
※権利を一方的に主張しないで、相手の立場を思いやる姿勢も必要です。
★自分が苦情を言われたとき
・申し出されたかたが困っているという事実を謙虚に受け止め、話を聞くようにしましょう。
・申し出されたかたと一緒にその状況を確認しましょう。
※大切なことは「相手と誠意をもって話し合う姿勢」です。
お互いに相手の立場を尊重し合うことで、解決する道も開けてきます。
★ご近所と良好な関係に努める
他人への「思いやりの心」が、生活騒音を防止するための第一歩です。
普段からの挨拶を心掛けるなど、良好なご近所関係の構築に努めましょう。
近隣の騒音に関する市への相談について
市では、市民の良好な生活環境を維持するため、騒音規制法や県条例等に基づき、工場・事業場や建設作業等の騒音対策を行っています。個人宅からの騒音(生活騒音)に関するご相談についても、状況の聞き取りや現地確認等の対応を行っておりますが、相談を受付するにあたっては、以下の点についてご理解をお願いいたします。
1.市が介入できる騒音の範囲について
行政が特定の個人に対して改善指導や法的措置を行うには、「騒音が法令・条例で定める基準値を超えていること」または「客観的に見て一般生活の受忍限度(我慢できる限度)を明らかに超えていること」が確認される必要があります。職員による現地調査の結果、その音が「生活音の範囲内(風による建物の音、通常の生活に伴う動作音など)」と判断される場合には、行政が特定の個人に指導を行う法的根拠がなく、介入できない場合があります。
2.匿名でのご相談について
匿名でのご相談の場合、発生場所の特定や現地調査の結果を詳細に把握することが困難なケースが多くあります。また、騒音源の特定や事実確認が取れないまま特定の個人へ接触することは、相手方の権利を侵害する恐れがあるため、慎重な対応が求められます。より確実な事実確認のためには、以下のような具体的情報の提供をお願いする場合があります。
- 相談者の氏名、住所、連絡先(匿名を希望する場合、原因者に相談者の氏名等を話すことはありません。)
- 発生場所
- 被害の内容(音の種類、発生時期、時間や頻度)
- 発生状況が確認できる録音や録画データ
- 被害の程度や要望
- 原因者の名称、所在地
3.民事解決について
生活騒音や近隣トラブルの多くは、民事上の問題(私人間での解決)に該当します。市への相談で解決しない場合、相談者と原因者の対立が激しいときや、原因者が対策を講じないときは、外部相談窓口への相談または公害審査会にあっせん、調停及び仲裁を申請することができます。
- 法律相談
- 公害紛争処理制度
(参考)
リーフレット「困ったときは相談窓口で素早く解決」(公害審査会・公害等調整委員会) [PDF形式/4.4MB]
うるさくなってませんか?生活騒音(環境省) [PDF形式/2.23MB]
その音だいじょうぶ?(環境省) [PDF形式/407.65KB]
関連ファイルダウンロード
- リーフレット「困ったときは相談窓口で素早く解決」(公害審査会・公害等調整委員会)PDF形式/4.4MB
- その音だいじょうぶ?(環境省)PDF形式/407.65KB
- うるさくなってませんか?生活騒音(環境省)PDF形式/2.23MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは防災環境課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号: 0248-28-5510 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年7月10日
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