検索
  1. ホーム
  2. 暮らし・手続き
  3. FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

暮らし・手続き

FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き

国保・年金

質問
配偶者(夫または妻)の扶養に入っていましたが、扶養から外れてしまいました。年金の手続きはどうしたらよいのですか。
回答

厚生年金に加入している配偶者(夫または妻)の扶養に入って第3号被保険者になっていた方が、所得の増加や離婚等の理由で扶養から除外された場合は、国民年金第1号被保険者への切り替えの手続きが必要です(これを「種別変更」といいます)。
本庁舎国保年金課または各庁舎地域振興課で手続きをしてください。
国民年金の種別変更と併せて、国民健康保険の加入手続きが必要になる場合があります。

※扶養除外の理由が離婚による場合は、資格喪失日(扶養から外れた日)は離婚日になります。
※資格喪失日(扶養から外れた日)から自分自身が厚生年金に加入する場合は、この手続きは必要ありません。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 配偶者の勤務先から交付される「社会保険被扶養者資格喪失証明書」
  • 印鑑

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 長寿年金係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2162・2163・2164】

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る