FAQ ~よくある質問集~ 暮らし・手続き
国保・年金
- 質問
- 国民健康保険の加入者が出産しましたが、どのような手続きが必要ですか。
- 回答
国民健康保険の被保険者が出産した場合、原則、出産育児一時金の請求は、被保険者に代わり病院などが市に対して行うことになります。(直接支払制度)
手続きは、被保険者証などを持参のうえ、病院などで行ってください。また、出産費用が42万円よりも少ないときは、差額分の請求手続きなどについて、市役所国保年金課よりお知らせします。
なお、直接支払制度に対応していない病院などもありますので、病院などに問い合わせしてください。
もし、直接支払制度に対応していない病院などで出産した場合、病院などに支払った後、申請により出産育児一時金(一子につき42万円※)が支給されます。
直接支払制度に対応していない病院などで出産した場合ご用意いただくもの
- 母子健康手帳など、出産が確認できる書類
- 病院などから交付される合意文書(写し)
※「直接支払制度にかかる代理契約を病院などと締結しない旨」および申請者となる「保険者名」が記載されているもの。
- 病院などから交付される出産費用の領収書または請求書(写し)
※「直接支払制度を用いていない旨」の記載および産科医療補償制度に加入した分娩の場合は、それを証明する印が押されたもの。
- 国民健康保険被保険者証
- 預金通帳又は口座番号のわかるもの(ゆちょ銀行は必ず通帳をご持参ください。)
※父親が職場の健康保険に加入しており、生まれたお子さんがその扶養家族となる場合など、お子さんが国民健康保険に加入するか、しないにかかわらず、出産時に母親が国民健康保険に加入している場合は、「出産育児一時金」が42万円支給されます(退職後6か月以内の出産など、以前に加入していた健康保険から同内容の手当金等が支給される場合は除きます)。なお、この回答は出産育児一時金が42万円の場合の例を示しています。産科医療補償制度に加入しない分娩(在胎22週未満)については、40万4,000円になります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2016年3月30日
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