妊娠・出産

出産に伴う支援

出産育児一時金制度

出産費用の負担を軽減するために、加入している医療保険から出産育児一時金が支給されます。
支給額は42万円(産科医療補償制度に加入しない分娩(在胎22週未満など)の場合は、40万4千円)です。

原則として、加入している医療保険が直接、出産された医療機関等に対して出産育児一時金を支払うことになります。出産費用から出産育児一時金を差し引いた額がご本人の負担となります。申請の手続きは、医療機関等で行います。詳しくは、出産される医療機関等にお問い合わせください。

なお、医療機関等に直接出産育児一時金が支払われることを希望しない場合は、加入している医療保険にお問い合わせください。(この場合、一旦全額を医療機関等にお支払いいただくことになります。)

※詳しくは、加入している医療保険へお問い合わせください。

  • 白河市国民健康保険に加入している方については、国保年金課にお問い合わせください。または、出産育児一時金をご確認ください。
    国保年金課 国保係
    電話番号0248-22-1111(代表)

助産扶助費支給制度

出産のときに経済的な理由により入院することが困難な方が児童福祉法に基づき低額の費用で入院助産を受けることができる制度です。

問い合わせ先

こども支援課 子育て支援係
電話番号0248-22-1111 (代表)

産科医療補償制度

制度に加入している分娩機関で生まれた赤ちゃんが、分娩が原因で重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、赤ちゃんとご家族の経済的負担を速やかに補償します。また、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供する制度です

補償内容

補償金は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。

申請期間

満1歳の誕生日から満5歳の誕生日まで

詳しくは、産科医療補償制度ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

産科医療補償制度専用コールセンター

電話番号0120-330-637
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

働く女性のための制度

母性健康管理指導事項連絡カード

このカードは、主治医等が行った指導事項の内容を、仕事を持つ妊産婦から事業主へ明確に伝えるためのもので、母子手帳に掲載されています。

産前産後の休業

産前6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば休業が認められます。また、出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。

育児休業制度 (育児・介護休業法)

子どもが1歳に達するまでの間、男女を問わず、育児休業を取得することができます。

また、保育園に入れない等の場合、1歳6ヶ月に達するまで延長できます。両親共に、育児休業をする場合は、休業対象となる子の年齢が原則1歳までから原則1歳2か月に達するまでの間に取得できます。(パパ・ママ育休プラス)

育児休業給付

育児休業の期間中、雇用保険から「育児休業給付金」が支払われます。

※産休、育休期間中は保険料負担が免除されます。

休業以外の制度

以下の制度は、事業主に申出・請求することで利用できます。

3歳までの子を養育している場合
  • 短時間勤務制度(所定労働時間を1日原則6時間にする制度)
  • 所定外労働(残業)の制度
小学校入学前の子を養育している場合
  • 子の看護休暇(子が1人なら年5日、2人以上なら年10日)
  • 時間外労働の制限(1か月24時間、1年150時間)
  • 深夜業の免除(午後10時~午前5時)

その他の支援

駐車場標示用の妊婦さんマーク

福島県では、「おもいやり駐車場利用証」の交付と「高齢運転者等標章」を交付していますが、制度と内容に多少の違いがあります。

おもいやり駐車場利用制度

障がいのある方や高齢の方、また妊娠中やけがの場合に、公共施設やショッピングセンターなどに設けられた専用の駐車スペースを安心して利用できるよう、利用者証を交付する制度です。
対象となるのは、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、高齢者、難病患者、妊産婦(妊娠7ヶ月~産後3ヶ月)、けが人で、県が定める交付基準に該当する方です。
交付申請書に対象であることが確認できる書類(障がい者手帳の写し、医師の診断書など)を添えて申請することで、交付を受けることができます。

詳しくは、福島県ホームページ(外部リンク)でご確認ください。

問い合わせ先

福島県 障がい福祉課
電話番号024-521-7170

県南保健福祉事務所 保健福祉課
電話番号0248-22-5478

高齢福祉課 高齢者支援係
電話番号0248-22-1111(代表)

高齢運転者等専用駐車区間制度

高齢運転等とは、70歳以上の運転者、聴覚障害・肢体不自由な運転者、妊娠中及び出産後8週間以内の運転者です。標章の交付手続きは、住所地を管轄する警察署(交通窓口)に申請してくだい。

問い合わせ先

白河警察署 交通課
電話番号0248-23-0110(代表)

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