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不妊でお悩み

不妊や不育症に関する専門の相談窓口

福島県では、ご夫婦の不妊や不育症に関する様々なお悩みにお答えする不妊相談窓口を開設しています。

また、福島県立医科大学附属病院で医師及び不妊カウンセラーに相談することもできます。(要予約)

相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

詳しくは、福島県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

不妊治療支援事業助成金

福島県では、令和5年4月1日より、保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業を新たに実施します。

助成の詳しい内容や申請方法等については、福島県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

白河市不妊治療費助成事業

白河市では不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療にかかった費用の一部に対し助成を行っています。また、令和8年1月より、交通費助成を拡充しました

助成を受けることができる方

次の要件をすべて満たす方

1 治療または検査期間及び申請日において、夫婦(事実婚を含む)双方又は一方が市内に住所を有する方

 (一方が他市町村から助成を受けている場合は対象となりません。)

2 夫婦ともに市税等の滞納がない方

※【治療または検査にかかる助成】については、令和7年4月1日以降に終了した治療・検査で、福島県不妊治療支援事業助成金の交付決定を受けた方が対象となります。

※【交通費にかかる助成】については、治療のために県南地域以外の医療機関に通院している方が対象となります。

対象となる治療((1)~(4)は県の助成内容に準ずる)

助成対象

助成額

(1)   保険適用外となる治療 

(保険診療となる体外受精・顕微授精と保険適用外の治療を併用する場合)

上限15万円

*採卵を伴わない場合は、上限5万円

*男性不妊治療を行った場合は、上限15万円を上乗せ

(2)   保険診療の治療と併用して実施した先進医療 

上限5万円

*保険診療分は対象外

(3)   治療の回数上限または妻の年齢上限を超えたことにより保険適用外となる治療 

上限10万円

*採卵を伴わない場合は、上限5万円

*男性不妊治療を行った場合は、上限10万円を上乗せ

*保険適用外の治療3回まで

(4)   不妊症検査

(保険適用の有無は不問)

上限3万円

*1組の夫婦につき1回

*最初に行った検査の開始日から1年以内に実施した検査

(5)   治療にかかる交通費 

*県南地域の医療機関での治療は対象外

*不妊症検査のための通院は対象外

令和8年1月1日以降に終了した不妊治療(保険適用の有無は不問)の通院

・助成金額:下記表のとおり

通院先医療機関所在地 通院1回あたりの助成額
福島県内、栃木県 2,000円
茨城県 3,000円
宮城県、山形県、新潟県 4,000円
東京都、その他 5,000円

助成回数:「1回の治療」につき上限15回。治療の回数制限はなし。

(なお、「1回の治療」とは、採卵準備のための「投薬開始」から、「妊娠の確認」等に至るまでの生殖補助医療の一連の過程をいいます。)

令和7年12月31日までに終了した不妊治療については、福島県不妊治療支援事業助成金の交付決定を受けている方のみが対象で、1回2,000円(一律)の助成となります。

※(1)~(4)の助成額は、助成対象となる治療等にかかった費用から「福島県不妊治療支援事業」で受けた助成金を差し引いた額を基に算出します。

申請方法

申請区分に応じて、以下の書類を揃えて、市の窓口または郵送にて申請してください。

申請区分A

・治療または検査の助成を申請する方

・福島県不妊治療支援事業助成金の交付決定を受けている方で、治療にかかる交通費の助成を申請する方

申請区分B ・福島県不妊治療支援事業助成金の交付決定を受けていない方で、治療にかかる交通費の助成を申請する方

 

区分A該当者 区分B該当者 必要な書類

a.白河市不妊治療費助成金交付申請書(第1号様式)

  b.福島県不妊治療支援事業助成金交付決定通知書の写し
  c.福島県不妊治療支援事業助成金受診等証明書(様式2-1号又は2-2号)の写し
  d.白河市不妊治療交通費支援事業受診等証明書(第2号様式(その3))
e.不妊治療の額を確認できる医療機関が発行した領収書及び明細書の写し
f.申請日現在、市税等の滞納がないことを証明する書類(夫婦それぞれの納税証明書、非課税証明書で3か月以内に交付されたもの)
g.振込口座を確認できる通帳等の写し
事実婚関係にある者 事実婚関係にある者

h.【事実婚関係にある者のみ】

 ア.事実婚関係にある者それぞれの戸籍謄本

 イ.事実婚関係に関する申立書(第2号の2様式)

申請期限

・(1)~(4)の治療・検査の助成を申請する方

→福島県不妊治療支援事業助成金の交付決定通知を受けた日の属する月の翌々月の末日まで

・(5)の治療にかかる交通費の助成を申請する方

→1回の治療が終了した日から90日以内

※助成対象や助成額、申請に必要な書類などに違いがありますので、申請前に白河市こども支援課母子健康係までお問い合わせいただくことをおすすめします。

※指定医療機関については、県のホームページをご覧ください。

 

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