妊婦のための支援給付について
令和7年4月から、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」が開始されました。
令和7年4月1日以降に出産される予定の方を対象に「妊婦支援給付金」を2回に分けて支給します。
令和7年3月31日までに出産された方は既に実施している「出産・子育て応援給付金」を支給します。
事業概要
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的に、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。
事業開始日
令和7年4月1日
対象者
1回目の支給 : 妊娠時(5万円の現金給付)
申請日時点で白河市に住民票がある妊婦の方のうち、
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、出産・子育て応援事業の出産応援給付金の申請をしていない方
2回目の支給 : 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
胎児の数の届出日時点で白河市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方
支給方法
妊産婦名義の口座に振り込み
※妊産婦以外の口座名義は指定できません
注意点
- 同一の妊娠により、出産・子育て応援給付金を受けた方は対象外です。
- 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による支給を受けた方は対象外です(1回目・2回目いずれも、複数の自治体から二重に支給を受けることはできません。)。
- 他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した方や、「出産応援給付金」を受給した方で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを白河市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要があります。
- 申請(届出)期限は、1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。2回目は出産予定日の8週間前から2年間です。
流産・死産等を経験された方へ、お子様を亡くされた方へ
・流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要になります。
・妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請可能です。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
・申請をご希望される方は下記お問い合わせまでご連絡ください。
問い合わせ先
- 2025年3月27日
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