空家解体費補助金
目的
本市の良好で快適な生活環境の形成を図るため、1年以上使用されていない下記の空き家(住宅)の解体工事において、工事費用の一部を助成します。
- 老朽空家:昭和56年5月31日以前に建築された空き家
- 不良空家:老朽化や破損が著しく一定の危険基準を超えた空き家 ※事前に職員が調査します。
※福島県に登録されている『解体工事業者』又は『解体工事資格を有する者が所属している建設業者』が施工する工事が対象です。
※必ず契約締結及び工事着手の前にお申し込みください。
※おおむね令和9年2月末までには工事を完了させてください。
1.老朽空家解体費補助
【補助金額】
補助対象となる工事費の3分の1(上限20万円)
【申請受付期間】
令和8年4月1日(水曜日)~ 令和9年1月29日(金曜日)
※予算の範囲内で先着順で受付けます。
【対象物件】以下の要件をすべて満たす空き家が対象です。
・専用住宅又は併用住宅(住宅の用に供する床面積が、併用住宅全体床面積の2分の1以上のもの)
・1年以上使用されていないもの
・昭和56年5月31日以前に着工されているもの
・補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと
・公共事業の補償対象でないもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの
【補助対象者】
(1)所有者(未登記物件の場合は固定資産課税台帳に登録されている者)
(2)相続人
(3)上記(1)又は(2)から当該空き家の解体について同意を得た者
※以下の方は対象外となります。
・市税等の滞納がある者
・暴力団関係者である者
2.不良空家解体費補助
【補助金額】
補助対象となる工事費の2分の1(上限50万円)
【事前調査受付期間】
令和8年4月1日(水曜日)から 令和8年5月15日(金曜日)
※職員が事前調査を行い、危険度が高い順に申請を受け付けます。
【対象物件】以下の要件をすべて満たす空き家が対象です。
・専用住宅又は併用住宅(住宅の用に供する床面積が、併用住宅全体床面積の2分の1以上のもの)
・1年以上使用されていないもの
・事前調査により、不良度の評点が100点以上であること
・補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと
・公共事業の補償対象でないもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの
【補助対象者】
(1)所有者(未登記物件の場合は固定資産課税台帳に登録されている者)
(2)相続人
(3)上記(1)又は(2)から当該空き家の解体について同意を得た者
※以下の方は対象外となります。
・市税等の滞納がある者
・暴力団関係者である者
関連ファイルダウンロード
- 白河市空家解体費補助金交付要綱PDF形式/364.93KB
- 申請関係様式 PDF形式/353.13KB
- 申立書(1年以上空き家であることを証する書面がない)PDF形式/96.91KB
- 老朽空家解体費補助金パンフレットPDF形式/566.13KB
- 不良空家解体費補助金パンフレットPDF形式/133KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建築住宅課 建築係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5532 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年4月3日
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