補助金・支援制度

空家解体費補助金

目的

本市の良好で快適な生活環境の形成を図るため、空き家を解体する方に予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象物件

(1)以下のいずれにも該当する空き家(一戸建ての専用住宅及び併用住宅)
・5年以上使用されていないもの
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの
・公共事業の補償対象でないもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの

補助対象者

(1)所有者(未登記物件の場合は固定資産課税台帳に登録されている方)
(2)相続人
(3)上記(1)又は(2)から当該空き家の解体について同意を得た者
※以下の方は対象外となります。
(1)市区町村民税の滞納がある者
(2)過去にこの補助金の交付を受けた者
(3)白河市暴力団排除条例(平成24年白河市条例第31号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者
(4)法人(非営利団体除く)

補助金の額

上限20万円(事業費の3分の1)

特定空家の場合

市の「特定空家」に認定された空き家を解体する場合、対象要件や補助額が若干異なってきます。詳しくはお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課 建築係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2274・2275】 ファックス番号:0248-24-1854

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