補助金・支援制度

白河暮らし空き家改修等支援事業補助金

本補助金は福島県との共同実施の補助金であり、県及び市の予算の範囲内での交付となります。予算額に達した場合、早期に受付を終了することがあります。

目的

白河市の空き家を有効活用し、移住・定住を促進するとともに、空き家の解消を図ります。

補助対象物件

市内に存する一戸建て住宅又は併用住宅(住宅部分の延床面積が1/2以上のもの)で概ね3か月以上居住その他の使用がなされていないもの

補助対象事業

改修等

自ら居住するために購入または賃借した空き家の改修、清掃

  • 改修費
    内外装、玄関、居室、トイレ、台所、浴室等の一般的な改修に要する費用
  • 清掃費
    改修と合わせて実施する空き家のハウスクリーニング、残置物処分、敷地内の庭木剪定、除草に要する費用

除却等

自ら居住するために購入、賃借、相続または受贈した敷地に存する空き家の除却(新築建て替えのために除却する場合に限る。)

  • 除却費
    空き家・付属建築物の解体、残置物処分、敷地内の庭木の剪定、除草に要する費用

補助金の額

改修等

  • 改修費
    対象経費の2分の1
    上限150万円
    ※二地域居住者は上限80万円
  • 清掃費
    対象経費の10分の10
    上限30万円
    ※既空き家居住者は対象外

※清掃費のみの申請はできません。

地域活性化加算

  • 地域産業活性化加算(市内業者による施工)  20万円
  • 居住地誘導加算(中心市街地・過疎地域)  20万円
  • 空き家バンク登録物件  20万円

除却等

  • 除却費
    上限80万円(事業費の2分の1)

補助対象者の要件(主なもの)

改修等の対象者は下記1~6、除却等の対象者は下記1~5に該当する方

  1. 県外からの移住者(交付申請日から遡って原則2年以内に県外から本市へ住民票を異動した方を含む)
  2. 子育て世帯(18歳以下の就労していない子どもを養育している世帯)
  3. 新婚世帯(交付申請時に婚姻の届出日から5年以内で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)
  4. 東日本大震災の避難者・被災者
  5. 二地域居住者
  6. 既空き家居住者(補助を受けようとする空き家に居住している1~4に該当する方。※申請日の属する年度の前年度の4月1日以降に購入又は賃借したものに限る。)

その他の要件(主なもの)

共通要件

  • 概ね3か月以上居住その他の使用がなされていない市内の空き家であること
  • 居室のほか、生活に必要なトイレ、台所、浴室等を備えていること
  • 市区町村税の滞納がないこと
  • 賃借者の場合は、事業着手前に所有者の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること
  • 同一内容の補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団関係者でないこと(同一世帯の方を含む)
  • 5年以上定住すること

改修費の要件

  • 自ら居住するために購入または賃借した空き家であること
  • 賃貸事業用の空き家ではないこと
  • 居室のほか、生活に必要なトイレ、台所、浴室等を備えていること
  • 町内会に加入し、又は加入する見込みがあること
  • 申請年度内に改修等した空き家に定住すること

除却費の要件

  • 自ら居住するために購入、賃借、相続または受贈した敷地に存する空き家であること
  • 当該除却等が公共事業の補償対象でないこと
  • 他の補助金の財産処分制限期間内でないこと
  • 申請年度内に補助対象工事が完了すること
  • 補助対象工事の完了から、原則1年以内に、同一敷地内に補助事業者が自ら居住するための新築住宅(併用住宅を含む。)に定住すること

申請方法

申請方法については、下記のチェックリストをご覧ください。
なお、改修工事等着手前に申請書類の提出が必要となりますので、利用を希望される場合は、企画政策課へ事前にお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 移住定住推進係です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5500 ファックス番号:0248-27-2577

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