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市政情報

白河市役所本庁舎売店設置事業者募集について

白河市役所本庁舎において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく行政財産の使用許可により、来庁者の利便性向上及び職員の福利厚生を目的とした売店を設置、運営する事業者を以下のとおり募集します。

1   事業の概要

(1)物件概要

所在地:白河市八幡小路7番地1
施設名称:白河市役所本庁舎
設置場所:地下1階(面積45m2)
<参考データ>(令和8年3月現在)
職員数   約350人    1日あたりの来庁者数は、約300~400人

(2)使用許可の期間

期間は、営業開始日から3ケ年度(3年目の年度末(3/31)まで)とします。使用継続を希望する場合は、市と事業者で協議を行い、3年間を限度として使用期間の延長をすることができます。また、事業者の都合又は使用期間満了により退去しようとするときは、その6か月前までに書面により意思表示するものとします。その際、使用期間は売店等の閉店に伴う原状復旧に要する期間を含むものとします。

(3)営業日・営業時間

営業日は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除く平日とします。なお、別途都合により休業日を設ける場合は、事前協議とします。
営業時間は午前10時から午後2時の4時間を必須とし、開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)の範囲とします。

2   費用負担

(1)行政財産使用料

営業開始月から1年の間、行政財産使用料を免除とします。翌年度以降の使用料については、売店の収支状況を踏まえ、市が決定するものとします。

(2)その他必要経費等

市から貸与する備品(貸与物品一覧表)については、無償貸与とし、その他売店の設置に要する費用は、事業者の負担となります。また、電気、水道等の光熱水費は事業者の別途負担いただきます。なお、参考までに、過去の実績では年間約12.5万円となります。

3   運営に関する諸条件

(1)販売品目

売店で扱う商品は、昼食(弁当、パン等)、菓子、飲料品、日用品(ティッシュ等)、衛生用品(マスク等)を重点品目とし、その他、来庁者向けの商品等は、基本的に事業者の提案によるものとします。

(2)営業に伴う関係法令上の手続き

売店の営業にあたり、関係法令に基づき必要となる場合の申請、届出等の手続きは、すべて運営事業者の責任において行ってください。

4   応募申込方法等

(1)申込方法

<郵送する場合>
受付期間:令和8年4月10日~ 4月28日必着
送付先:〒961-8602
白河市八幡小路7-1
白河市役所   総務部財政課 宛
<持参する場合>
受付期間:同上
午前8時30分~午後5時15分まで
※ なお,土曜日,日曜日,祝日は受付を行いません。
提出先:白河市八幡小路7-1
白河市役所   総務部財政課

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課 管財係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5504 ファックス番号:0248-27-2577

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