○白河市情報公開条例施行規則
平成17年11月7日規則第19号
白河市情報公開条例施行規則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(公文書の公開の請求)
第3条 条例第6条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(第1号様式)とする。
(公文書の公開の決定等の通知)
第4条 条例第11条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 条例第7条本文の規定により公文書を公開する場合 公文書公開決定通知書(第2号様式
(2) 条例第8条の規定により公文書の一部を公開する場合 公文書部分公開決定通知書(第3号様式
(3) 条例第7条ただし書の規定により公文書を公開しない場合 公文書非公開決定通知書(第4号様式
2 条例第11条第4項後段に規定する書面は、公文書公開決定期間延長通知書(第5号様式)とする。
(第三者の保護に関する手続)
第5条 条例第12条第1項の規定により第三者の意見を聴く場合は、公文書公開に係る意見照会書(第6号様式)及び公文書公開に係る意見書(第7号様式)により行うものとする。ただし、市長が書面により行う必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 条例第12条第2項の規定により第三者の意見を聴き、公開等を決定した場合において第三者に通知するときは、公文書公開に係る結果通知書(第8号様式)により行うものとする。
(公開の実施)
第6条 公文書の写しを交付する場合における当該写しの交付部数は、請求のあった情報1件につき1部とする。
2 市長は、情報の閲覧、聴取又は視聴する者が当該閲覧又は視聴に係る情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧、聴取又は視聴の中止を命ずることができる。
(電磁的記録の公開の方法)
第7条 条例第13条第2項の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 用紙に出力できる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(公開決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。以下同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴若しくはそれを複写した物の交付
(公文書の任意的公開)
第8条 条例第14条に規定する申出書は、公文書任意的公開申出書(第9号様式)とする。
2 前項の申出に対する諾否は、公文書任意的公開決定通知書(第10号様式)により行うものとする。
3 任意的公開の申出に対する公開拒否の決定に対しては、審査請求は、これを認めない。
4 公文書の任意的公開の実施の方法及び費用負担については、前2条及び第10条の規定を適用する。
(諮問をした旨の通知)
第9条 条例第16条に規定する通知は、審査会諮問通知書(第11号様式)により行うものとする。
(費用負担)
第10条 条例第20条ただし書に規定する写しの作成に要する費用は、次のとおりとし、写しの送付に要する費用は、当該郵送料に相当する額とする。
(1) 条例第13条第2項前段に規定する文書又は図画の写しの交付の額は、別表第1のとおりとする。
(2) 条例第13条第2項後段に規定する電磁的記録の写しの交付の額は、別表第2のとおりとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。
(運用状況の公表)
第11条 条例第22条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 公文書の公開の請求状況
(2) 公文書の公開の決定状況
(3) 審査請求の件数及びその処理状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白河市情報公開条例施行規則(平成17年白河市規則第5号)、表郷村情報公開条例施行規則(平成13年表郷村規則第2号)、大信村情報公開条例施行規則(平成15年大信村規則第4号)又は東村情報公開条例施行規則(平成14年東村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)

区分

金額

(1) 複写機による写しの交付


ア 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列3判以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

イ カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列3判以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

(2) (1)以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用

備考 (1)の項ア又はイの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
別表第2(第10条関係)

区分

金額

(1) 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本工業規格A列3判以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき10円

(2) カラー複写機(乾式間接静電式のものに限る。)による写しの交付(日本工業規格A列3判以下の大きさの用紙によるものに限る。)

1枚につき100円

(3) フレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写した物の交付

1枚につき30円

(4) 録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき100円

(5) ビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写した物の交付

1巻につき200円

第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第5条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第5条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第8条関係)
第11号様式(第9条関係)